初めてヘルパー利用を考えておられる方や、利用しているけど、「ヘルパーさんは何ができて、何ができないのか?」の基準がわかりにくいという方向けに説明させていただきます(*・ω・)/
【この記事でわかること】
- 障害福祉サービスにおけるヘルパーの目的や役割
- ヘルパーができること・できないこと

目次
障害福祉サービスにおけるヘルパーの目的と役割
利用者さん・利用児さんが住み慣れた地域で、その人らしい生活を安心安全におくれることを目的とし、障害者総合支援法に基づいて、介護福祉士などの資格を持つヘルパーが、介護が必要な状態にある障害者・障害児に対し、適正な居宅介護サービスを提供する役割を担っています。
ヘルパーの名称
「訪問介護ヘルパー」(ホームヘルパー)は、介護保険制度の呼び名で、
「居宅介護ヘルパー」が障害福祉サービスにおける呼び名とされていますが、制度関係なく「ヘルパーさん」と呼ばれることが多いです(*‘∀‘)
ヘルパーに従事できる資格
- 介護福祉士
- 実務者研修修了者
- 介護職員初任者研修修了者
- 看護師
※看護師:都道府県によっては、介護職員初任者研修の修了を免除されない場合がありますので、事前の確認が必要です)
※枚方市は看護師資格のみで従事可能

ヘルパーができること
身体介護
身体に触れて行う介護や、共に行う家事
- 排泄の介助(トイレ・ポータブルトイレ・おむつ・陰部清潔・尿器洗浄など)
- 食事の介助(姿勢の確保・摂食介助など)
- 入浴の介助(入浴・シャワー浴・洗髪・部分浴・清拭など)
- 身体の整容(洗面・口腔ケア・更衣・爪切り、耳、髪の整容)
- 移動の介助(体位変換・移乗・外出準備・帰宅受け入れなど)
- 通院の介助(定期的な通院時の身体介助など)
- 服薬の介助(医師の指示のもと行う服薬介助・薬塗布・点眼など)
- 共に行う(掃除・衣類整理・一般的な調理・買い物など)
- その他必要な身体の介護
家事援助
利用者に代わって行う家事
- 掃除(利用者が使用する居室・トイレ・台所・浴室・ゴミ出しなど)
- 洗濯(利用者が使用する洗濯物・物干し・取り入れなど)
- 環境(ベッドメイク・衣類の整理など)
- 調理(一般的な調理・下拵え・配下膳など)
- 買い物(日用品の買い物・薬の受け取りなど)
その他
- 生活に関わるご相談
- 制度や社会資源などの情報提供
介護職員による喀痰吸引等
医療的ケアが必要な方に対して行うケア
- 口腔内の喀痰吸引
- 鼻腔内の喀痰吸引
- 気管カニューレ内部の喀痰吸引
- 胃ろうによる経管栄養
- 腸ろうによる経管栄養
- 経鼻経管栄養
※ヘルパーが「喀痰吸引等研修」を修了し、看護師の実地指導を受け、「認定特定行為業務従事者」として認定された者に限ります。
※医師の指示書通りまたは、介護職員による特定行為の範囲内で実施できます。
ヘルパーができないこと
- 医療行為
- 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
- 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
- 利用者の同居家族に対するサービス
- 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(大掃除、庭掃除など)
- 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
- 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
- その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

よくあるお問い合わせ
Q:どこに相談したらいいですか?
A:まずは当事業所にご相談くだされば大丈夫です。
サービス提供責任者が、ご相談内容をお聞きして必要な手続きや、相談支援事業所などの情報提供をさせていただきます。
Q:子どもでも居宅介護サービスを利用できますか?
A:はい、利用できます。
お住いの市町村にご相談して「居宅介護の受給者証」が発行されましたらサービス利用できます。
お子さんの自立に向けて、いろんな人との関わりをつくることを目的とされたり、家族さんの介護負担を軽減することで、継続して安心安全な生活をおくることを目的とされています。
Q:いつ利用できますか?
A:週間予定で利用できます。
たとえば(木)10:00~11:00などです。
週1回~30分単位で利用できます。
時間帯は、利用者さんの生活リズムを優先に考え、訪問の調整を行います。
Q:どんなヘルパーさんが来ますか?
A:ココロでは30代~60代のヘルパーが在籍しています。
重症心身障害児施設や知的障害者施設、高齢者施設などの経験があります。
Q:サービスを利用するにはどうしたらいいですか?
A:各市町村が発行する「居宅介護の受給者証」が必要となります。
お住まいの市町村にお問い合わせいただくか、ご相談いただけましたら、ご利用までをサポートさせていただきます。
Q:お風呂はどうやって介助するのですか?
A:ご自宅のお風呂や組み立て式の浴槽を使ってお風呂に入ったり、家族様とヘルパーの2人介助や、訪問看護師とヘルパーの2人介助などもできます。
ヘルパーは水着に着替えて介助することが多いです。
Q:家族が不在の時に、自宅でこどもの見守りはできますか?
A:お子さんが利用される場合、基本的に保護者さんが不在の場合はヘルパー訪問はできません。

近隣市町村の窓口
◆枚方市
健康福祉部 福祉事務所 障害支援課
電話:072-841-1457
◆八幡市
健康福祉部福祉事務所 障がい福祉課
電話:075-983-2129
◆京田辺市
健康福祉部障がい福祉課
電話:0774-64-1372
◆交野市
福祉部 障がい福祉課
電話:072-893-6403
まとめ
ヘルパーは法律に基づいた居宅介護サービスを通して、利用者さんの安心安全で自分らしい生活を支える役割を担っています。
制度上、ヘルパーに「できること」「できないこと」があります。インターネットで調べてもわかりづらいこともありますので、お近くのヘルパー事業所や市町村窓口にお問い合わせください。
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