こんにちは。今回は、2025年4月の法改正を受けて、合同会社ココロで導入している【育児・介護休業規定】のポイントをご紹介します。
仕事を探されている方や、現在働いている方にとっても役立つ情報ですので、ぜひご一読ください。

目次
1. 制度の目的・メリット
・弊社における目的
弊社の理念の一つに、「働く人が、もっとゆとりをもって楽しく自己成長できる会社にする。」があります。
その中で、子育て世代のスタッフにとって、「働きやすさ」「休みやすさ」「継続して働ける職場」はとても大切です。
今回の法改正を受けて、顧問社労士のはた楽さんと話し合いを重ね、合同会社ココロにおける【育児・介護休業規定】の見直しをしました。
3歳から小学校就学前の子を養育する期間において利用できる「柔軟な働き方制度」を導入します。
・スタッフのメリット
- 子どもと一緒に過ごす時間の確保
- これまでの業務の進め方を見直すきっかけに
- 時間管理能力・効率的な働き方が身につく
- 経済的な安定(就労継続することで収入の確保)
- 育児・家事負担の分散

2.制度利用の対象となるスタッフ
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者(日々雇用労働者を除く)
<対象外>
①入社1年未満の労働者
②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
3.利用できる柔軟な働き方制度
・短時間勤務制度
子どもを養育している従業員が希望する場合、1日の所定労働時間を、原則として6時間(※)に短縮できる制度です。
※時間は、個別の状況と会社の業務量によって定めます。
※本制度は3歳未満の子を養育する労働者も対象となります。
・養育両立支援休暇の付与
「就業し続けながら、子を養育することを容易にするための休暇」です。
【利用例】
- 保育園への迎え
- 子の行事参加(運動会、参観日 等)
- 就学予定の小学校等の下見に行く
【休暇の位置づけ】
※「年次有給休暇」「子の看護等休暇」とは別に設定します。
※「時間単位」で利用可能です。
※休暇の取得日・取得時間は、「無給」扱いとなります。

4.子の看護等休暇
・対象となる子の範囲
小学校就学の始期に達するまで
→小学校3年生までのお子様を対象に、利用できます。
※令和7年4月より対象範囲が拡大されました。
・取得事由
お子様における以下の事由において、利用できます。
①病気・けが
②予防接種・健康診断
③感染症に伴う学級閉鎖等(※令和7年4月より追加)
④入園式・入学式・卒園式(※令和7年4月より追加)
・取得可能な日数
対象となるお子様1人につき、年5日※対象となるお子様が2人以上のスタッフは、年10日。
「時間単位」での取得も可能で、取得日の給与は「有給扱い」となります。
※「週所定労働日数が2日以下」のスタッフは対象外。
5.まとめ
弊社では、柔軟な働き方制度の導入として、大きく3つ導入しました。
①短時間勤務制度
個別に合わせた短時間勤務の実現を目指します。
②養育両立支援休暇の付与
子の行事などでも休みやすい環境を作ります。
③子の看護休暇
対象年齢の拡大で、急な休みも安心して取れることを目指します。
私たちは、利用者さんもスタッフも「自分らしさ」を大切にしています。
自分らしい生活をおくるために、「働きやすさ」と「休みやすさ」と真剣に向き合い、働くスタッフが、より安心して働けて、楽しく自己成長していける会社を目指していきます。

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